【初心者向け】軽貨物で開業するには?黒ナンバーの取得・開業届の手順と必要書類を徹底解説
こんにちは!代表の久野です。軽貨物配送の仕事は低コストで始められ、需要も安定していることから人気のある個人事業です。しかし、開業にあたっては「税務署」や「陸運局」などへ正しく届け出を行わなければなりません。
本記事では、これから軽貨物ドライバーとして開業する方に向けて、必要な手続きや書類、注意点をわかりやすく解説します!
1. 軽貨物で開業するには?基本の流れ
軽貨物で個人事業を始めるには、以下の2つの手続きが必要です。
- 税務署への「開業届」の提出(個人事業主になる手続き)
- 陸運局への「黒ナンバー」取得(営業用軽自動車の登録)
2. 【税務署】個人事業主としての開業手続き
▶ 必要書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 青色申告承認申請書(任意ですが提出した方が確定申告の時にお得!)
▶ 手続き方法
- 開業から 1ヶ月以内 に、管轄の税務署に提出。
- 税務署の窓口に直接持っていくか、郵送またはe-Taxで提出可能。
▶ 注意点
- 青色申告を希望する場合は、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要。
- 節税メリットが大きいため、特におすすめです。
- 「職業欄」には「軽貨物運送業」または「貨物軽自動車運送業」と記入。
3. 【陸運局】営業用軽自動車(黒ナンバー)の取得手続き
軽貨物で仕事をするには、営業用のナンバープレート(通称:黒ナンバー)が必要です。
▶ 必要書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 車検証の写し(名義は本人または使用者として記載)
- 住民票(発行から3ヶ月以内)
- 任意保険証書(営業用として契約していること)
- 使用する車両の車庫証明(または保管場所届出)
- 運転免許証の写し
- 自動車検査証記入申請書(陸運局で取得)
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局でもらえる)
▶ 手続き方法
- 管轄の運輸支局(陸運局)へ行って手続き。
▶ 注意点
- 車両の名義が自分でない場合(リースなど)は使用者としての記載が必要。
- 任意保険は必ず「事業用」として契約してください(自家用のままだと黒ナンバー不可)。
- 営業ナンバー取得後、事業開始届出書の提出が必要な地域もあるので要確認。
- 「軽貨物運送事業」として国に登録するだけで、営業許可が不要なのがメリットですが、名ばかり開業での名義貸し行為は違法なので注意。
4. まとめ|開業は計画的に!
手続き | 提出先 | 必要書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
開業届 | 税務署 | 開業届、青色申告書(任意) | 開業後1ヶ月以内 |
黒ナンバー取得 | 陸運局 | 経営届出書、車検証、住民票など | すぐにでもOK |
以下に、チェックリストを作成したのでご活用ください!
✅ 軽貨物開業のチェックリスト
- 開業届を提出した
- 青色申告の申請もした
- 黒ナンバーの取得手続きを済ませた
- 任意保険を「事業用」に変更した
- 車庫の確保・届け出を行った
書類のダウンロードはこちら↓
国税庁 開業届ダウンロードページ
→https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
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